適切な住居の確保に係る支援
1特定技能外国人の住居確保に係る支援とは何をすればいいのですか。
1号特定技能外国人支援の中には、受け入れ機関が行うべき支援として「外国人が締結する賃貸借契約に基づく外国人の債務について保証人となることその他当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援」が必要とされています。外国人が日本で安定して働くためには、適切な住居の確保は欠かせませんよね。今回は、住居確保に係る支援の内容について解説していきます。
まず、ここでいう住居確保に係る支援とは、住居の確保に関わることですので、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求められていません。また、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において、既に住居を確保しており、その住居に引き続き居住する場合など、住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。ただし、その住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援を行う必要があります。
住居の確保に係る支援方法
1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次の①~③いずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
①住居探しの補助
1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも特定技能所属機関等が連帯保証人となる、利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う。
Point:敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになります。なお,特定技能所属機関等において敷金,、礼金等を任意に全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられません。なお、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。 |
②借上物件
特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③社宅(自社所有物件)
特定技能所属機関が所有する社宅等を1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
Point:②及び③の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
【借上物件の場合】借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額 【自己所有物件の場合】実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人 の人数等を勘案して算出した合理的な額 ※「自己所有物件」や「借上物件」で申請人から家賃を徴収する場合には、在留資格諸申請の際に、関係資料の提出が必要です。 |
居室の広さ
一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。
ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれません。
技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても、少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり 4.5 ㎡以上を満たす必要があります。 また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については,、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとされています。
雇用契約の解除・終了後の対応
住居の確保に係る支援は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められます。また、1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には,直近の特定技能所属機関等は、住居の確保に係る支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
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