特定技能の在留諸申請時に作成する、「特定技能外国人の報酬に関する説明書」について教えてください。
特定技能雇用契約が満たすべき基準の中で、特定技能外国人へ支払う報酬については、外国人であることを理由として差別的な取扱いをしてはいけないことはもとより、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが求められています。この説明資料として、地方出入国在留管理局への在留資格諸申請の際には、「特定技能外国人の報酬に関する説明書」の提出が求められています。
(特定技能基準省令第1条からの抜粋)
- 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)は含まれません。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合
【2 比較対象となる日本人労働者がいる場合】への記載が必要です。
特定技能外国人の報酬の額が、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることが求められていますので、同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合
【3 比較対象となる日本人労働者がいない場合】への記載が必要です。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については、特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金規程がない場合には、例えば、当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。
Point:特定技能外国人は、技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱う必要があります。技能実習生として受け入れたことがある者を特定技能外国人として雇用する場合、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。
留学生等であった者や他の受入れ機関において受け入れられていた技能実習生を新たに雇用する場合には、雇用する特定技能所属機関の就業規則等に従って賃金を適切に設定する必要があります。
Point:毎月変動するような手当がある場合は、【その他】に記載しましょう。例えば、夜勤を行った回数によって支払われる「夜勤手当」などです。
記載する際には、「夜勤手当あり」といった記載だけではなく、「夜勤手当●千円/回。月平均4回」のような、より具体的に記載するとよいでしょう。
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