特定技能の在留諸申請時に添付する、申請人本人の課税証明書及び納税証明書について教えてください。
地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の際には、在留状況及び納税状況の確認のため、申請人の「課税証明書」「納税証明書」「給与所得の源泉徴収票」の提出が求められます。特に、留学生からの変更の場合、オーバーワークになっていないか、確定申告はしているかなど、よく確認してください。
課税証明書
ここでいう課税証明書とは、住民税の課税額の証明をいいます。この証明書には前年の所得、控除等および税額が記載されています。こちらは、直近1年分が必要です。
納税証明書
納税証明書とは、住民税の年税額および納付済額ならびに未納額が記載されており、納めた税額を証明するものです。こちらは、全ての納期が経過している直近1年度のものが必要なので、課税証明書と同一年度でない場合もありますので、発行手続の際に注意してください。
外国人の方には、課税証明書・納税証明書、両方必要である旨を必ずお伝えしましょう。実務では、取得ミス等が多い書類ですので、もし不安な場合は、市役所や区役所へ同行してサポートしてあげるとよいでしょう。
給与所得の源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間にいくら給料を支払い、所得税をいくら納めたかが記載された書類です。従業員の退職時や年末調整の計算後に会社が作成発行してくれます。こちらは、①の課税証明書で証明されている内容に対応する年度のものを用意する必要があります。
複数箇所で勤務されていて、複数枚の源泉徴収票がある場合は、確定申告を行う必要があります。そのうえで、税務署発行の納税証明書(その3) の提出も必要です。税目は下記です。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
これらの書類が正確に迅速に集まらないと在留資格諸申請も遅れてしますので、なるべく早めに計画的に収集していただきましょう。
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