特定技能「建設」分野の業務区分の統合について解説します。

特定産業分野
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特定技能「建設」分野の受入業務区分に関しては、制度発足以来、少しづつ新たな区分も追加され、令和2年2月以降は19区分で受け入れを行ってきました。

しかし、地方の中小建設事業者からしたら専門分化は非常に使いづらく、実態として求められているのは多能工であり、現場で関連性のある複数の業務に対応できなければ、真に人手不足に対応できる制度とはなっていない現状がありました。

そのようなことから、令和4年8月30日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、建設分野の業務区分が抜本的に見直されることとなりました。

業務区分の統合

従来、19に分かれていた業務区分を、業務の性質を踏まえて、「土木」「建築」「ライフライン・設備」3つの区分に統合されました。

○土木

「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」「土木施設」とは、一般に、土地に定着する工作物のうち建築物以外のものを広く含む概念であると解されており、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等がその代表的なものです。

○建築

「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等」「建築物」は、一般に、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいいます。

○ライフライン・設備

「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」本業務で行う作業は、電気通信、ガス、水道、電気等をネットワークとして整備、変更又は修理等行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接続等行う作業の、異なる2種類の作業で大きく構成されますが、どちらの作業も行うこともできます。

 

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建設分野については、区分の統合に併せて、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。

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統合前の業務区分のいずれかに従事する特定技能外国人として在留している場合、業務区分の統合に伴う在留資格変更の手続は必要ですか。

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建設業分野において、統合前の業務区分のいずれかに従事する特定技能外国人として在留している方については、統合後の業務区分に従事するものとみなされるため、業務区分の統合に伴う在留資格変更等の手続は不要です。 なお、特定技能外国人に交付された指定書に記載された業務区分を統合後の業務区分に変更することを希望する場合には、管轄の地方出入国在留管理官署に相談しましょう。

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統合前の業務区分での就労を目的に「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請中の場合や、既に在留資格認定証明書を交付されたものの上陸申請に及んでいない場合、分野統合に伴う再申請の手続は必要ですか。

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再申請の手続は不要です。 在留資格認定証明書交付申請中の場合は、統合後の業務区分の申請がなされたものとみなされ、許否の判断が行なわれます。

 

 

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