【特定産業分野】「飲食料品製造業」における1号特定技能外国人の受入について解説します。

特定産業分野

「飲食料品製造業」における1号特定技能外国人の受入

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飲食料品製造業で1号特定技能外国人を採用したいと考えています。詳しく教えてもらえますでしょうか。

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特定産業分野の中で、外国人の方からの比較的人気が高い「飲食料品製造業」分野。今回は特定技能の飲食料品製造業について解説していきます。

飲食料品製造

飲食料品製造

受入れの必要性

飲食料品製造業は、事業所数及び従業者数が製造業の中では第1位であり、また、大都市圏とそれ以外の地域において、従業者数比率に大きな偏りはなく、地域経済の観点からも雇用と生産を支える産業として重要な役割を担っているといえます。その一方で、飲食料品製造業分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べ雇用人員不足感が高い状況にあります。

令和2年10月末時点の全産業の外国人労働者は約172万人ですが、そのうち食料品製造業は約13.6万人(全産業の約7.9%)と非常に多く、今や外国人労働者なくしては、回らない産業の一つと言えます。技能実習生も多く在籍している分野です。

受入人数枠

飲食料品製造業分野における向こう5年間の人手不足は、7万 3,000 人程度と見込まれるいますが、この分野における特定技能外国人の受入れ見込数は、5年間で最大3万 4,000 人を上限として運用するとしています。

飲食料品製造業

飲食料品製造業

飲食料品製造業分野の対象となる事業所の範囲

主たる業務として以下の分類を行っている事業所を対象範囲としています。

  • 中分類09 食料品製造業
  • 小分類101 清涼飲料製造業
  • 小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
  • 小分類104 製氷業
  • 細分類5861 菓子小売業(製造小売)
  • 細分類5863 パン小売業(製造小売)
  • 細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(*製造小売に限る)

(注意)酒類製造業、飲食料品小売業(細分類5861,5863,5897を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象となりません。

食料品、飲料(酒類を除く)を製造加工し、卸売する事業所 が対象となります。

製造業とは、製品の製造加工を行い、卸売する事業者をいいます。この場合の卸売とは、
1)卸売業・小売業・産業用事業者に販売すること、
2)業務用に使用される商品の販売、
3)同一事業者の他事業所への引き渡し をいいます。
また、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合を含みます。

求められる人材の基準

飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者のどちらかとなります。
(1)技能水準(試験区分):「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
(2)日本語能力水準:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能外国人が従事する業務

飲食料品製造分野において受け入れる1号特定技能外国人は、飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材で、主な食中毒菌や異物混入に関する基本的な知識・技能、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能、施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能がある方が対象であり、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)につくことができるとともに、日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能とされています。

  • 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工】とは、原料の処理加熱殺菌成形乾燥等の一連の生産行為等をいい、単なる選別、包装(梱包)の作業は製造・加工にはあたらない。
  • 【日本人が通常従事している関連業務】とは、(1)原料の調達、受入れ(2)製品の納品(3)清掃(4)事務所の管理の作業などである。※専ら関連業務に従事することは認められないので、ご注意ください。

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

協議会への加入

初めて飲食料品製造分野の 1 号特定技能外国人を受け入れた場合には、当該 1 号特定技能外国人の入国後4か月以内に、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になることが求められ、加入後は、協議会に対し必要な協力を行わなければなりません。入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、1 号特定技能外国人の受入れができないこととなります。また、協議会に対し必要な協力を行わない場合には、基準を満たさないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

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