
令和3年11月5日、水際対策に係る「新たな措置」が公表されましたね。今回の「新たな措置」では、①「行動制限の緩和措置」と、②「外国人の新規入国制限の緩和措置」の2つの緩和措置があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)(令和3年11月5日現在)

「外国人の新規入国制限の緩和措置」
11月8日より、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めるもの
(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

受入責任者とは何ですか?受入責任者がいないと、今回の「新たな措置」を申請することはできませんか?

「受入責任者」とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を指します。受入責任者が、業所管省庁に申請する必要がありますので、受入責任者がいないと今回の「新たな措置」を申請することはできません。

業所管省庁とは何ですか。?

「業所管省庁」とは、受入責任者(の業種)を所管する省庁を指します。各業所管省庁の問合せ先は、こちら「業所管省庁申請関係窓口」を御参照ください。

申請に当たって必要な書類は何ですか。

申請に当たって、受入責任者は、以下の書類を準備する必要があります。「行動制限の緩和措置」、「外国人の新規入国制限の緩和措置」共に、様式は共通です。
①申請書
②誓約書(入国者・受入責任者)
③活動計画書
④入国者リスト
⑤入国者のパスポートの写し
⑥(必要な場合)入国者の新型コロナワクチン接種証明書の写し
※各種書類はこちらの厚労省HPからダウンロードできます。
留学生及び技能実習生に係る在留資格認定証明書の有効期間の取扱い

外国人の新規入国制限の見直しにおいて、留学生及び技能実習生については、2021年11月8日以降、一定の要件を満たす教育機関や企業等の受入れで、在留資格認定証明書の作成日が早い者から段階的に業所管省庁へ申請できることとされています。
【留学】
在留資格認定証明書の作成日 | |
2021年11月の利用対象者 | 2020年1月1日から2020年 3月31日まで |
2021年12月の利用対象者 | 2020年1月1日から2020年 9月30日まで |
2022年 1月の利用対象者 | 2020年1月1日から2021年 3月31日まで |
【技能実習】
在留資格認定証明書の作成日 | |
2021年11月の利用対象者 | 2020年1月1日から2020年 6月30日まで |
2021年12月の利用対象者 | 2020年1月1日から2020年12月31日まで |
2022年 1月の利用対象者 | 2020年1月1日から2021年 3月31日まで |

これまで、2020年1月1日以降2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書の有効期間は、2022年1月31日までとされていましたが、本措置の利用対象者については、利用対象となってまもなく在留資格認定証明書の有効期間が経過する者が生じ得ることから、本措置の利用対象者(業所管省庁から審査済証の交付を受けた者)に限り、2020年1月1日以降2021年3月31日までに作成された在留資格認定証明書の有効期間を2022年4月30日まで延長することとされました。
※(注意)令和3年11月30日追記
令和3年11月29日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(20)が公表され、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて、令和3年11月30日から令和3年12月31日までの間、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととなりました。 |
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