在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて/令和3年12月28日

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前回、令和3年7月5日に、在留資格認定証明書の有効期間の延長に関する発表がありましたが、作日、令和3年12月28日に、新たに出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」が公表されましたので、ご確認ください。

【対応方針】

◎ 出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書(以下「認定証明書」という。)の有効期間を延長する措置を講じてきました。
今般、オミクロン株の世界的な発生を踏まえて、緊急避難的対応として、予防的観点から外国人の新規入国を停止する措置を執っていることに鑑み、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとする 。

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【これまでの取扱い】

  • 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日→ 2022年1月31日まで
  • 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日→ 作成日から6か月間有効

【新たな取扱い】

  • 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日2022年4月30日まで
  • 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日→ 作成日から6か月間有効。
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有効とみなす条件は、在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した下記文書を提出する場合です。

 

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