特定技能でベトナム人を雇用する場合、在留資格変更許可申請時に推薦者表が必要と聞きました。推薦者表の取得について教えてください。
「特定技能」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から特定技能外国人表(推薦者表)の承認・発行を受けなければなりません。推薦者表は、出入国在留管理局への在留資格変更許可申請時に添付する必要があります。推薦者表の交付申請について解説します。
特定技能外国人表(推薦者表)交付対象者
- 技能実習の在留資格から特定技能への変更を希望しており、かつ受入機関が確定している者。
- 日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生であり、留学の在留資格から特定技能への変更を希望しており、かつ受入機関が確定している者。
交付申請できるのは誰?
- 申請人本人(Người lao động kỹ năng đặc định)
- 特定技能所属機関(Cơ quan tiếp nhận)
- 登録支援機関(Cơ quan hỗ trợ đăng ký)
どこに交付申請する?
受付先:駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部(Tel:03-3466-4324) |
〒151-0062東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F |
駐日ベトナム大使館労働管理部は、主に郵送で申請書類を受け付けます。手続費用は無料です。
申請書類
在留資格が技能実習生である場合
- 特定技能外国人表交付申請書
- 旅券写し(身分事項ページ)
- MOCに基づく特定技能外国人表
- 技能実習2号又は3号修了証明書の写し又は修了を証明する書類
- 住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
- 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
在留資格が留学の場合
- 特定技能外国人表交付申請書
- 旅券写し(身分事項ページ)
- MOCに基づく特定技能外国人表
- 日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明する書類
- 特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
- 住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
- 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
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