【各国手続】ベトナム国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れる際の手続きについて解説します。

送出国手続

ベトナム人を特定技能外国人として採用する場合

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ベトナム国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れを教えてください。

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ベトナム国籍の方を採用する場合、その方がベトナム在住なのか日本に在留している方なのかによっても手続きは変わってきます。

ベトナム

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ベトナムから新たに受け入れる場合の手続解説

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ベトナム国籍の方をベトナムから新たに1号特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続として、まず出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付手続が必要となりますが、これに加え、ベトナム側でもベトナム国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、ご注意ください。

【ベトナム側の手続】受入機関と送出機関との労働者提供契約の締結

日本の受入機関が、ベトナム国籍の方を送出機関を利用してベトナムから新たに1号特定技能外国人として受け入れるに当たっては、ベトナムの制度上、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(以下、DOLAB)から認定された送出機関(以下、「認定送出機関」という。)との間で募集する業種や募集人数、労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められています。労働者提供契約締結後、受入機関は認定送出機関を通じてDOLABに対し,労働者提供契約の承認申請を行い、DOLABの承認を得る必要があります。

ベトナムの認定送出機関のリストは、出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。

雇用契約の締結

認定送出機関は,上記①で締結した労働者提供契約に基づいた求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は、同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

【特定技能雇用契約】の解説

【ベトナム側の手続】推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

ベトナム国籍の申請者は、認定送出機関を通じ、あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受ける必要があります。なお推薦者表は、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。この推薦者表(添付1)は、2021年2月15日以降、在留資格認定証明書交付申請において提出する必要があります。

推薦者表

推薦者表

【日本側の手続】在留資格認定証明書の交付申請

受入機関は、地方出入国在留管理局に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、在留資格認定証明書の原本を郵送してください。

【日本側の手続】査証発給申請

雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日を希望するベトナム国籍の方は、在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

【日本側の手続】特定技能外国人として入国・在留

上記の手続を行ったベトナム国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能1号」の在留資格が付与されます。

ベトナムから新たに受け入れる場合の手続

ベトナムから新たに受け入れる場合の手続

日本に在留する方を受け入れる場合の手続解説

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日本に在留するベトナム国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続である在留資格変更許可手続が必要となります。これに加えベトナム側でも一定の手続が必要とされていますので、ご注意ください。

雇用契約の締結

受入機関が日本に在留するベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、受入機関とその方との間で特定技能に係る雇用契約を締結します。

【特定技能雇用契約】の解説

【ベトナム側の手続】推薦者表(特定技能外国人表)の発行申請

「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。推薦者表については、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。この推薦者表(添付2)は、2021年2月15日以降、在留資格変更許可申請において提出する必要があります。

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Point:ベトナムとの二国間協定においては、就労を目的とした「留学」の在留資格を取得することを防止するため、留学生においては、少なくとも2年間の課程を修了することが、推薦者表の要件となっています。

推薦者表

推薦者表

駐日ベトナム大使館労働管理部
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)

【日本側の手続】在留資格変更許可申請

雇用契約の相手方であるベトナム国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理局に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可され、新たな在留カードが交付されれば、手続は完了です。

日本に在留するベトナム人を受け入れる場合の手続

日本に在留するベトナム人を受け入れる場合の手続

 


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