在留資格「特定技能」の在留資格諸申請に関する提出書類の簡素化について解説します。

在留資格申請
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特定技能の申請書類って本当多くて大変ですよね。

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出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出する申請書類を徐々に簡略化し、書類の枚数を削減するための取組を行ってきました。そして、先月も「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関」への提出書類の省略についてが発表され、令和4年8月30日からは、一定の所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することとなりました。

【対象となる機関】

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4)一定の条件を満たす企業
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

【省略を認める書類】

在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

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今回の変更は、かなり大幅に書類の省略が認められていて、実務を行うものとしては、非常に助かります。

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