【添付資料説明】特定技能所属機関が用意すべき「労働保険料等納付証明書」について解説します。

在留資格申請
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特定技能の在留諸申請時に添付する「労働保険料等納付証明書」について教えてください。

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特定技能所属機関が満たすべき基準に、労働保険等の法令の遵守が規定されており、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関には、労働保険料及び一般拠出金に未納がないことが求められております。特定技能所属機関が労働保険の適用事業所である場合、労働保険料の未納がないことの証明書類として地方出入国在留管理局へ「労働保険料等納付証明書」を提出することになります。

労働保険料等納付証明書

労働保険料等納付証明書

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取得ミスも目立つ書類ですので、取得方法等を下記で説明いたします。

交付申請先

事業場の保険関係成立にかかる所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室に証明願を提出し交付を受けてください。

請求方法

証明願の受付及び納付証明書の交付は、原則として、郵送で行うこととなります。納付証明書の交付のための返信用封筒を必ず証明願に同封し郵送請求してください。地方出入国在留管理局における納付証明書の有効期間は、発行日から3か月以内となっております。

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必ず「特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書」で交付申請してください。通常の労働保険料等納入証明書(証明願)で取得してしまう方も多いので注意が必要です。詳しくはこちらの厚労省HPをご参照ください。

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