【二国間協定】日本とラオスとの間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

送出国手続
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この度、在留資格「特定技能」に関し、ラオス人民民主共和国との間で有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れの促進を目的とする協力覚書が交換されました。

ラオス

 

2022年7月28日、ラオスの首都ビエンチャンにおいてMOC署名式が開催され、バイカム・カティニャー労働社会福祉大臣立ち会いの下、津島法務副大臣とポンサイサック・インタラート労働社会福祉副大臣との間で、MOCの署名が行われました。

出入国在留管理庁HPより

二国間協定(協力覚書)の目的

協力覚書は、ラオス人民民主共和国から日本国への特定技能外国人の送出し及び受入れの円滑かつ適正な推進を通じて特定技能外国人を保護しつつ、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保し(特に、悪質な仲介機関の排除)、特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題を解決するとともに、本制度の適正な運用のための協力を通じて両国の相互の利益の強化に向けた情報連携の基本的枠組みを定めることを目的とする。

情報共有

両国の省庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを確保するため並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問題を解決するために必要又は有益な情報を速やかに共有する。この情報には、特定技能外国人に係る求人・求職に関与する両国内の仲介機関による次の行為に該当するものに関する情報を含む。

  1. 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、特定技能外国人又は特定技能外国人になろうとする者、その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他の財産を管理すること。
  2. 契約の不履行について違約金を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をすること。
  3. 暴行、脅迫、自由の制限その他特定技能外国人等の人権を侵害する行為。
  4. 日本国における出入国管理制度上の手続又は査証制度上の手続に関し、不正に許可又は査証等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為。
  5. 特定技能外国人等から徴収する手数料その他の費用について、当該外国人等に算出基準を示さず、かつ、その額及び内訳を十分に理解させないで、当該費用を徴収する行為。

協力覚書締結国(2022.7.31現在)

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ
  • インド
  • マレーシア
  • ラオス

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