【各国手続】ネパール国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れる際の手続きについて解説します。

送出国手続

ネパール人を特定技能外国人として採用する場合

https://tokuteiginou.blog/wp-content/uploads/2021/02/fukidashi1-300x300.png

ネパール国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れを教えてください。

https://tokuteiginou.blog/wp-content/uploads/2021/02/fukidashi2-300x300.png

ネパール国籍の方を採用する場合、その方がネパール在住なのか日本に在留している方なのかによっても手続きは変わってきます。

ネパール

ネパール

ネパールから新たに受け入れる場合の手続解説

https://tokuteiginou.blog/wp-content/uploads/2021/02/fukidashi2-300x300.png

ネパール国籍の方をネパールから新たに1号特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続として、まず出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付手続が必要となりますが、これに加え、ネパール側でもネパール国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので、ご注意ください。

求人

ネパールの制度上、特定技能外国人の雇用に当たり、日本の受入機関がネパール国籍の方に対して直接採用活動を行うほか、受入機関は、駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能とのことです(有料)。この場合、求人情報は同大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に送られ、同部門から求人者に開示されます。

雇用契約の締結

受入機関は、ネパール国籍の方をネパールから新たに特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。

【特定技能雇用契約】の解説

【日本側の手続】在留資格認定証明書の交付申請

受入機関は、地方出入国在留管理局に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、在留資格認定証明書の原本を郵送してください。

【日本側の手続】査証発給申請

雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、在留資格認定証明書を在ネパール日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

【ネパール側の手続】健康診断・出国前オリエンテーション

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、指定の医療機関での健康診断受診、出国前オリエンテーション(2~3日間)受講を求められます。

【ネパール側の手続】海外労働保険・海外労働者社会福祉基金

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、ネパール出国前に、海外労働保険への加入(加入する保険内容の指定はされていない)や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められるとのことです。

【ネパール側の手続】海外労働許可証の取得

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要があり、同部門において、海外労働許可証を取得することになっています(ネパールを出国する際、出国審査において海外労働許可証を確認)。

https://tokuteiginou.blog/wp-content/uploads/2021/02/fukidashi2-300x300.png

【ネパール側の手続】健康診断・出国前オリエンテーション~海外労働許可証の取得の手続の所要日数は、概ね10日間程度とのことです。

【日本側の手続】特定技能外国人として入国・在留

上記の手続を行ったネパール国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能1号」の在留資格が付与されます。

 

ネパールから新たに受け入れる場合の手続

ネパールから新たに受け入れる場合の手続

日本に在留する方を受け入れる場合の手続解説

https://tokuteiginou.blog/wp-content/uploads/2021/02/fukidashi2-300x300.png

日本に在留するネパール国籍の方を1号特定技能外国人として受け入れるためには、日本側の手続である在留資格変更許可手続が必要となります。

雇用契約の締結

受入機関が日本に在留するネパール国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、受入機関とその方との間で特定技能に係る雇用契約を締結します。

【特定技能雇用契約】の解説

【日本側の手続】在留資格変更許可申請

雇用契約の相手方であるネパール国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理局に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可され、新たな在留カードが交付されれば、手続は完了です。

なお、在留資格変更が許可された後、ネパール国籍の方が「特定技能1号」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む。)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があります。

日本に在留するネパール人を受け入れる場合の手続解説

日本に在留するネパール人を受け入れる場合の手続解説

 

在ネパール日本大使館HP


関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP