【特定産業分野】「介護」における1号特定技能外国人の受入について解説します。

特定産業分野

「介護」における1号特定技能外国人の受入

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介護施設で1号特定技能外国人の採用を検討しております。特定技能の介護分野について教えてもらえますでしょうか。

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特定産業分野の中で、5年間の受入れ見込み最大値が60,000人と一番多いのが「介護」分野です。それだけ人手不足が深刻な業界とも言えますね。それでは今回は特定技能の介護について解説していきます。

特定技能「介護」

特定技能「介護」

特定技能外国人が従事する業務

介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は、「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務」に従事することが求められており、主たる業務としては、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)の業務となります。
また付随的業務として、日本人が通常従事することとなる関連業務に従事することも差し支えないとされています。ここでいう関連業務に当たり得るものとしては、例えば、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理が想定されます。なお、専ら関連業務に従事することは認められません。

外国人介護士

外国人介護士

介護分野における技能水準

1号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には、「介護技能評価試験」の合格等が必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。また、介護福祉士養成課程の修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、上記試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

「介護技能評価試験」について:厚生労働省HP

介護分野における日本語水準

1号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には、「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格に加え、「介護日本語評価試験」の合格が必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。また、介護福祉士養成課程の修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)者は、上記試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
※介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが、介護日本語評価試験は免除されないことに留意してください。

日本語能力試験

国際交流基金日本語基礎テスト

受入事業所

介護で1号特定技能外国人を受け入れる場合、その受入事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などは当然OKですが、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から、1号特定技能外国人の受入対象とはなりません。

受入人数枠

1号特定技能外国人の受入人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。ここでいう日本人「等」については、①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士。②在留資格「介護」により在留する者。③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者も含まれますが、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

EPA介護福祉士

EPA介護福祉士

協議会への加入

初めて介護分野の 1 号特定技能外国人を受け入れた場合には、当該 1 号特定技能外国人の入国後4か月以内に、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、1 号特定技能外国人の受入れができないこととなります。また、協議会に対し必要な協力を行わないなどした場合には、基準を満たさないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

介護分野における特定技能協議会について:厚生労働省HP

特定技能:介護分野

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