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1号特定技能外国人になるには
1号特定技能外国人になるためには、どのような要件を満たせばよいですか。
今回は、在留資格「特定技能1号」を取得し、1号特定技能外国人となるために満たすべき要件について解説いたします。
「1号特定技能外国人」になるための要件
まずは以下に入管法第7条第1項第2号にかかる基準省令の要約を記載します。
【基準省令】 ①18歳以上であること。 ②健康状態が良好であること。 ③従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 ④日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 ⑤退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること。 ⑥特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと。 ⑦保証金の徴収や違約金を定める契約が締結されていないこと。 ⑧外国の機関に費用を支払っている場合は、額及び内訳を十分に理解して機関との間で合意していること。 ⑨送出国において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。 ⑩食費、居住費など申請人が定期に負担する費用について、その費用の対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。 ⑪分野特有の基準に適合すること。 |
補足説明
上記①~⑪に関し、いくつか補足説明いたします。
健康状態が良好である
外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行う事を確保する観点から、当該外国人の健康状態が良好であることが求められており、在留資格諸申請時には、健康診断個人票(参考様式第1-3号)の提出が義務つけられています。
相当程度の技能水準証明
1号特定技能外国人には、「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」が求められます。この技能水準があることを証明するために、分野ごとに定められ特定技能評価試験に合格する必要があります。ただし、特定技能で従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる技能実習を良好に修了している場合にあっては試験が免除されます。
日本語能力の証明
1号特定技能外国人には、「日本での生活および従事しようとしている業務に必要な日本語能力」が求められます。この日本語能力があることを証明するために、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストに合格する方法があります。日本語能力試験にあっては「N4」以上に合格する必要があり、国際交流基金日本語基礎テストあっては「A2」以上に合格する必要があります。ただし、技能実習を良好に修了している者にあっては日本語能力の試験が免除されます。(※介護分野においては、これら試験に加え、「介護日本語評価試験」の合格も求められています)。
特定技能1号での通算在留期間
在留資格「特定技能1号」で在留できる期間は、通算で5年以内と定められています。特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間を「通算」しますので、例えば、介護分野で3年、飲食料品製造で2年であれば通算して5年という事になります。
保証金や違約金
特定技能制度において、強制労働等につながりかねない保証金や違約金の締結については厳しく禁じられております。途中退職や失踪防止を目的に保証金や違約金が設定されていないか必ず確認してください。
送出国における手続
こちらに関しては、カテゴリー【送出国手続】で各国の手続きについて詳しくご説明いたします。
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