★制度概要①★2019年4月に創設された「特定技能制度」の創設目的と制度概要を解説します。

制度概要
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新しく創設された在留資格「特定技能」制度について教えてください。

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それでは、今回は「特定技能制度」の概要について解説していきます。まず、はじめに出入国在留管理庁の【特定技能外国人受入れに関する運用要領】より、特定技能制度の創設目的を下記に抜粋しますので、ご一読ください。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。【特定技能外国人受入れに関する運用要領】

特定技能外国人

特定技能外国人

特定技能制度とは?

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2019年4月1日の改正入管法施行により、我が国の人手不足解消を目的に創設されたのが「特定技能」という制度です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。

  • 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
  • 「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
改正入管法

改正入管法

特定産業分野

特定技能は、どの産業分野でも受け入れ可能という制度ではありません。特定産業分野に指定されている業種のみ受け入れ可能な制度となっています。

「特定産業分野」とは、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、深刻な人材不足であり、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野のことです。現在、「特定技能1号」で外国人の受入れが可能なのは介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種です。また「特定技能2号」により外国人の受入れが可能なのは、現在は、建設と造船・舶用工業の2分野のみとされています。

受入見込数

特定技能制度開始から5年間で最大34万5150人を受け入れる見込みを立てており、分野ごとの受入見込最大値は下記のようになります。

  1. 介護業:60,000人
  2. 外食業:53,000人
  3. 建設業:40,000人
  4. ビルクリーニング業:37,000人
  5. 農業:36,500人
  6. 飲食料品製造業:34,000人
  7. 宿泊業:22,000人
  8. 素形材産業:21,500人
  9. 造船・舶用工業:13,000人
  10. 漁業:9,000人
  11. 自動車整備業:7,000人
  12. 産業機械製造業:5,250人
  13. 電気・電子情報関連産業:4,700人
  14. 航空業:2,200人
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ちなみに、34万人というと、新宿区の人口とほぼ同じですので、かなりの数ですね。

特定技能1号の概要

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号の概要

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
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特定技能は非常に複雑な制度設計となっております。また、特定技能にかかる在留資格諸申請のための書類も非常に煩雑です。今後この特定技能blogを通して、特定技能制度に関する有益な情報を発信していければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

特定技能制度:出入国在留管理庁HP

特定技能

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