特定技能所属機関は、【受入機関自体が満たすべき基準】の一つとして、特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置く必要があります。文章の作成管理に関しては、意外と軽く考えられがちですが、これが満たせていなければ、基準省令が求めている特定技能所属機関としての適合性を満たせないということになりますので、当然、特定技能外国人の受け入れはできなくなります。十分ご注意ください。
「活動内容に係る文書」とは、次の5つの文書のことを言います。
- 特定技能外国人の管理簿
- 特定技能雇用契約の内容
- 雇用条件
- 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳等)
- 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)
特定技能外国人の管理簿について
特定技能外国人の管理簿とは、(1)特定技能外国人の名簿と(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿のことを言います。それぞれ必要な記載事項は以下で見ていきましょう。
(1)特定技能外国人の名簿
- 氏名
- 国籍・地域
- 生年月日
- 性別
- 在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 外国人雇用状況届出の届出日
(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
- 労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況
- 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況
- 安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。)の確保状況
- 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
- 特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
- 休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。
- 行政機関からの指導又は処分に関する内容
雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として、口座振込であれば口座振込明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として、特定技能外国人の活動状況に関する帳簿に編綴してください。このほか、他の法令で作成等が義務付けられているものについては、当該法令の規定に基づいて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。
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