★制度概要⑥★特定技能制度と技能実習制度の違いについて解説いたします。

制度概要

特定技能制度と技能実習制度の違いについて

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特定技能と技能実習の違いを教えてもらえますか?

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企業の方から、「特定技能と技能実習の違いが分からない」「特定技能と技能実習はどちらを利用すべきでしょうか」といったご質問を多くいただきます。今回は、特定技能1号と技能実習(監理団体型)の違いについて解説いたします。

技能実習と特定技能

技能実習と特定技能

制度目的

特定技能制度は、「我が国の人手不足解消のため、即戦力となる外国人労働者を受け入れていく」ための制度であるのに対し、技能実習制度は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力」を目的とされており、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とまで定められています。

前者が我が国の人手不足解消のために多くの「就労」外国人を受け入れようという制度であるのに対し、後者は実態がどうかはここでは差し控えますが、日本の人手不足云々ではなく、国際協力の一環として、外国人「実習生」に日本の技術を教え、それを母国に持ち帰って自国の経済発展に役立ててもらおうとする制度です。

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今朝、日経で下記の記事が出ていました。いまだ技能実習制度を巡っては、海外から「労働者搾取」の批判が根強いですので、適切な取り組みが必要ですね。

外国人の技能水準

技能実習は、先でも述べた通り、外国人に対して初歩から日本の技術を教える形になりますので、技能水準としては、ほぼまっさらな状態で入国してきます。かたや特定技能1号の場合は、「相当程度の能力を持った人材を即戦力として受け入れる制度」であるため、特定技能試験の合格か技能実習2号修了という要件が定められています。技能水準レベルを図にすると下記のようになります。

外国人の技能水準

外国人の技能水準

在留期間の上限

技能実習は、1号が1年、2号が2年、3号が2年で、最長5年となります。特定技能1号は、通算5年です。

関与機関

技能実習(監理団体型)は、監理団体を通して自国の送出機関から紹介を受ける形になります。かたや特定技能は、上の技能実習と特定技能の制度比較図では、「送出機関なし」となっていますが、国によっては、認定送出機関の関与がないと受け入れられない国もあります。

また、技能実習(監理団体型)には、実習実施者への実習生の紹介や実習生に対しての入国後講習の実施、受入れ後の監査等を行う監理団体の関与が欠かせません。一方、特定技能1号の場合は、1号特定技能外国人支援の実施を委託できる登録支援機関はありますが、要件を満たしていれば、1号特定技能外国人支援を受入機関自体が行うことができますので、登録支援機関の関与なしに自社のみで完結できます。

転職

転職

転職

技能実習の場合、転職は原則不可です。それに対し、特定技能の場合、同一業務区分間での他社への転職は可能とされています。ここが両制度における大きな違いと言えます。外国人にとっては、転職の選択肢があることは大きなメリットと言えますが、事業者の中には、特定技能制度の転職を嫌って、技能実習を選択するケースもあるようです。ただし、転職の場合は、在留資格は変わらなくても、指定書の所属機関が変わるため、在留資格変更許可申請が必要になりますので、ここはひとつ大きなハードルかなという気もしますね。

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