【登録支援機関】特定技能制度において重要な役割を担う「登録支援機関」について解説します。

登録支援機関

登録支援機関とは

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登録支援機関って何ですか?

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「1号特定技能外国人」を受け入れる企業に対しては、外国人の日常生活上、職業生活上、社会生活上等の総合的な支援(1号特定技能外国人支援)を行うことが求められていますが、総合的な支援体制を中小零細企業が整備するには、それなりのコスト・人材・労力も必要になってきますので、なかなかハードルが高い場合もあるでしょう。そこで、これら総合的な支援業務は、必ずしも受け入れ機関自身が行うことに限定されておらず、外部組織である「登録支援機関」へ委託することも可能な仕組みが取られているのです。

登録支援機関

登録支援機関

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今回は、登録支援機関には誰がなれるのか。登録支援機関になる為にはどのような要件を満たす必要があるのか。どんな支援を行う必要があるのか等について下記で解説いたします。

登録支援機関には誰がなれるのか

登録支援機関になるためには、入管庁への登録が必要になります。この登録、必ずしもNPO法人など非営利目的の法人に限られているわけではなく、株式会社などの営利企業であっても登録することは可能です。また、法人に限定されているわけでもなく、所定の要件を満たせば個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。

登録支援機関になるための要件とは

個人でも要件を満たせば登録支援機関なれるわけですから、対象となる裾野は非常に広いわけですが、どのような登録要件を満たす必要があるのか、まずは下記要件一覧をご覧ください。

①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②次のいずれかに該当すること 
・2年以内に中長期在留者の受入実績があること 
・2年以内に業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記の他、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施できる体制を有していること
④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど

上記要件について、少し補足説明していきたいと思います。まず支援責任者と支援担当者については1人での兼務も可能です。

次に、外国人を総合的かつ適正に支援していくうえで、過去の外国人中長期在留者の受け入れ実績や相談実績などが求められていますが、ここでいう中長期在留者は、就労ビザの外国人を想定しておりますので、日本人の配偶者など身分系ビザの方は含まれません。

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していることについては、1号特定技能外国人の日本語レベルをN4レベルと想定しますと、丁寧な情報提供及びヒアリングを行う上では、やはり母国語等での対応は欠かせません。自社内に対応できる外国人及び通訳者を雇用するか、もしくは通訳者又は通訳会社などとアライアンスを組んでおく必要が出てきます。

これら以外にも当然に、入管法令や労働法令を過去もきちんと守ってきた個人または法人でなければ登録支援機関の登録を受けることは難しいといえます。

登録支援機関が行うべき支援内容

「登録支援機関」は、特定技能所属機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人に対して日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行います。具体的な支援内容は、下記イラストをご参照ください。

1号特定技能外国人支援

1号特定技能外国人支援

上記支援は、全般的に外国人が理解できる母国語等での対応が求められますので、通訳者の雇用または外部委託等も必要になってきます。

登録支援機関登録簿

登録支援機関としての登録が認められますと、出入国在留管理庁のHPにある登録支援機関登録簿に名前等が記載されます。対応可能言語等も記載されていますので、特定技能所属機関の皆様は、支援委託する登録支援機関を決める際、こちらの登録簿を参考にされるとよいでしょう。

登録支援機関登録簿:出入国在留管理庁HP

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