【登録支援機関】登録支援機関の出入国在留管理局への「申請取次」について解説します。

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登録支援機関による「申請取次」

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登録支援機関は、地方出入国在留管理局へ申請取次できますか?

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改正入管法により、登録支援機関の職員も申請取次者として認められることになっています。ただし、登録支援機関が特定技能所属機関との間の適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託契約に基づき支援を行っている又は行おうとしている外国人に関してのものに限定されていますので、注意が必要です。

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申請等取次制度について

在留資格変更許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とするのが申請等取次制度です。

申請等取次制度について:出入国在留管理庁HP

注意:登録支援機関による申請取次に関して

申請取次が認められているからといって、申請書類を作成することまで認められているわけではないことに十分注意が必要です。下記に示す行政書士法第1条の2及び第19条をご確認ください。

  • 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
  • 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない

以上のことから、行政書士、弁護士以外の者が有償で申請書類を作成することは行政書士法違反となり、違法行為です。これは、形式的に申請書類作成自体を無償とし、申請書類の作成と密接関連する他の役務提供を有償とすることで、実質的に書類の作成を有償で行ったと同視できる場合も含まれますので、登録支援機関が、申請書類の作成自体は無償ですといっても、支援委託費が発生している以上、有償と判断されることになります。

登録支援機関の欠格事由

登録支援機関の登録要件の一つに、5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなどがあります。違法行為等により、この要件を充足できなくなれば、当然に登録取り消しの対象となり、特定技能所属機関及び支援中の1号特定技能外国人に対しても迷惑をかけることになりますので、十分ご注意ください。

日本行政書士会連合会の会長声明

最後に、日本行政書士会連合会の会長名により「登録支援機関の職員が行う申請取次ぎに関する声明」が出ておりますので、登録支援機関の方々は、ぜひこちらからご一読ご確認ください。

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