登録支援機関になるための手続
登録支援機関になるための手続きを教えてください。
登録支援機関の登録をお考えの方向けに、手続内容について解説いたします。
登録支援機関として支援業務を行うことを希望する方は、地方出入国在留管理局へ登録申請を行う必要があります。登録拒否事由に該当しないと認められた場合は、登録支援機関登録簿に登載されると同時に登録支援機関登録通知書が交付されます。登録の有効期間は5年間ですので、有効期限の更新を希望する方は登録の5年ごとに登録更新申請を行う必要があります。
ちなみに現在の登録支援機関の登録件数は、6,470件です。(随時更新;更新日2021年10月1日)
登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することとされていますので、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行いましょう。
下記に列挙する登録申請書及び添付資料とともに登録手数料として、収入印紙28,400円が必要です。
【提出書類等】 ・登録支援機関登録申請書(別記第29号の15様式) ・登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合) ・定款又は寄付行為の写し(法人の場合) ・役員の住民票の写し(法人の場合) ・登録支援機関の役員に関する誓約書 ・登録支援機関概要書 ・登録支援機関誓約書 ・支援責任者の履歴書、就任承諾書及び誓約書 ・支援担当者の履歴書、就任承諾書及び誓約書 ・支援委託手数料に係る説明書(予定費用) ・返信用封筒(角2封筒440円分の切手を貼付) ・手数料納付書 |
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