特定技能所属機関自体が満たすべき基準の中には、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることが求められています。
すぐにつぶれてしまいそうな会社やお給料の支払いが滞ってしまいそうな会社で特定技能外国人を働かせるわけにはいきませんからね。
特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。
財政的基盤を有しているかについては、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。決算状況の確認書類として、在留資格諸申請時に特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)を提出します。
【2.決算状況】の直近期末において債務超過(純資産がマイナス)がある場合には、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出が必要となりますので、万一、債務超過になっている会社は早めの準備が必要です。
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