1号特定技能外国人の「受入れプロセス(手続等の流れ)」について解説します。

制度概要
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1号特定技能外国人を雇用するまでの流れを教えていただけますか。

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今回は、1号特定技能外国人を雇用する際、どのようなステップを踏んで、どんな手続きを行えばよいのかについて解説いたします。

海外在住の外国人を日本に招聘し、1号特定技能外国人として雇用する場合

試験に合格又は技能実習2号を修了等

外国人の方が、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として特定技能試験及び日本語試験に合格。または従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる技能実習2号を良好に修了していただく必要があります。

雇用契約を結ぶ

受入れ機関と外国人の間で、特定技能雇用契約を締結していただきます。

【特定技能雇用契約】の解説

支援委託契約締結

1号特定技能外国人支援を登録支援機関へ委託する場合は、受入れ機関と登録支援機関の間で支援委託契約を締結します。受入れ機関が自社で支援を行う場合は、支援委託契約は不要です。

1号特定技能外国人支援計画の策定

いつどこでだれがどのように支援を行うかを書面にまとめます。母国語等、外国人が理解できる言語での作成も必要です。

事前ガイダンス

特定技能雇用契約の締結時以後、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請前に対面やテレビ電話等を用いて事前ガイダンスを行います。

出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請

このケースでは、出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。作成すべき書類及び添付書類が非常に多岐にわたりますので、早めの準備を心がけましょう。

在留資格認定証明書の受領

無事、在留資格認定証明書が交付されましたら、海外にいる申請人(外国人)へ郵送します。

在外公館へ査証(ビザ)申請

外国人ご本人が、在留資格認定証明書をもって、在外公館へ査証(ビザ)申請を行います。その後、無事に査証を受領できれば、航空券を取得し、日本へ。

入国

支援担当者等が空港等へ迎えに行きます。

就労開始

特定技能外国人

特定技能外国人

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続きまして、ここからは、技能実習や留学などの在留資格で既に日本国内に在留している外国人を雇用するまでの流れをご紹介いたします。

日本国内に在留している外国人を雇用する場合

試験に合格又は技能実習2号を修了等

外国人の方が、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として特定技能試験及び日本語試験に合格。または従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる技能実習2号を良好に修了していただく必要があります。

雇用契約を結ぶ

受入れ機関と外国人の間で、特定技能雇用契約を締結していただきます。

【特定技能雇用契約】の解説

支援委託契約締結

1号特定技能外国人支援を登録支援機関へ委託する場合は、受入れ機関と登録支援機関の間で支援委託契約を締結します。受入れ機関が自社で支援を行う場合は、支援委託契約は不要です。

1号特定技能外国人支援計画の策定

いつどこでだれがどのように支援を行うかを書面にまとめます。母国語等、外国人が理解できる言語での作成も必要です。

事前ガイダンス

特定技能雇用契約の締結時以後、地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請前に対面やテレビ電話等を用いて事前ガイダンスを行います。

出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請

このケースでは、出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行うことになります。作成すべき書類及び添付書類が非常に多岐にわたりますので、早めの準備を心がけましょう。

「特定技能1号」への変更許可

無事に「特定技能1号」への変更が許可されましたら、ハガキ等でお知らせが届きます。それを持参し地方出入国在留管理局にて新しい在留カードの交付を受けます。

就労開始

 

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