特定技能所属機関が行うべき「届出」について教えてください。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられております。届出には、大きく分けて随時届出と定期届出があり、随時届出は、事由発生日から14日以内に、定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、持参又は郵送により提出してください。届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので注意しましょう。
随時届出
特定技能所属機関による随時届出は以下のとおりです。
- 特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)→詳しい解説はこちら
- 支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)→詳しい解説はこちら
- 支援委託契約に係る届出(参考様式第3-3号)→詳しい解説はこちら
- 受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不当行為)に係る届出(参考様式第3-5号)
定期届出
特定技能所属機関による定期届出は以下のとおりです。
〈加筆:令和4年3月31日〉届出様式変更に伴い、下記は旧様式となりました。
〈定期届出の対象期間〉
- 第1四半期 1月1日から 3月31日まで
- 第2四半期 4月1日から 6月30日まで
- 第3四半期 7月1日から 9月30日まで
- 第4四半期10月1日から12月31日まで
〈定期届出の提出期限〉
- 第1四半期 提出期限 4月15日まで
- 第2四半期 提出期限 7月15日まで
- 第3四半期 提出期限 10月15日まで
- 第4四半期 提出期限 (翌年)1月15日まで
届出の対象期間中に特定技能雇用契約を締結した者や、在留資格認定証明書の交付を受けた者は、報告の対象に含まれますか?
届出の対象期間中に、「特定技能1号」又は「特定技能2号」の在留資格で上陸許可又は在留資格変更許可を受けた方は、実際の就労の有無にかかわらず対象者に含まれますが、在留資格認定証明書の交付を受けたものの日本にまだ入国していない方は含まれません。 例えば、6月28日に「特定技能(1号)」への在留資格変更許可を受けて、7月2日から就労を開始した場合、第2四半期の定期届出が必要となります。
届出書に記載する作成責任者と本届出書作成者は、誰にすべきでしょうか。
作成責任者は、特定技能所属機関の役職員であって、届出書の作成に際し責任を負う者となります。必ずしも特定技能所属機関の代表取締役や役員である必要はありません。
本届出書作成者は、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した人ですので、作成責任者と同一人である必要はありません。
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