支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号)
特定技能所属機関が行わなければならない「支援委託契約に係る届出」について教えてください。
特定技能所属機関が行うべき随時届出の一つに登録支援機関との「支援委託契約に係る届出」がありますので、これについて解説していきます。
特定技能所属機関は、登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約(以下「支援委託契約」という。)を①締結した場合、②変更した場合、③終了した場合には、それぞれ締結日、変更日、終了日から14日以内に「支援委託契約に係る届出」を行う必要があります。」
①支援委託契約を締結した場合
当初、特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援を自ら行っていたが、途中からは、登録支援機関へ1号特定技能外国人支援計画の全部委託を行うため、登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合や別の登録支援機関との支援委託契約を終了し、新たな登録支援機関との支援委託契約を締結した場合には、当該契約の締結日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
【POINT】
新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は、締結した契約内容の疎明資料として登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)を添付しましょう。また、1号特定技能外国人支援計画が変更となることから、併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません。
②支援委託契約を変更した場合
特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を変更した場合(例えば、委託料の変更や契約期間の変更など)には、当該契約の変更日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。変更項目が複数に及ぶ場合は、参考様式第3-3号(別紙)を使用して差し支えありません。
【POINT】
支援委託契約を変更した場合は、締結した契約内容の疎明資料として登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)を添付しましょう。また、登録支援機関へ委託する業務が1号特定技能外国人支援計画の一部となる場合には、特定技能所属機関自らが適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に関する基準に適合することが求められることに留意してください。
③支援委託契約を終了した場合
特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
【POINT】
登録支援機関との契約を終了した場合には、特定技能所属機関自らが1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合するか、別の登録支援機関との委託契約を締結しなければ、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。また、登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は、1号特定技能外国人支援計画も変更となることから、併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を提出しなければなりません。
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