支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)
特定技能所属機関が行わなければならない「支援計画変更に係る届出」について教えてください。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を変更した場合には、変更日から14日以内に、「支援計画変更に係る届出」を行う必要がありますので、これについて解説していきます。
1号特定技能外国人支援計画が満たすべき基準についてはこちらで解説しております。
1号特定技能外国人を雇用している場合、在留資格諸申請時に提出している1号特定技能外国人支援計画書の内容に沿って粛々と支援を行っていくことになりますが、この計画を変更した場合に「支援計画変更に係る届出」が必要になります。
【変更事項】
支援対象者
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍・地域
特定技能所属機関
- 名称
- 住所
- 法人番号
- 支援責任者の氏名及び役職
- 支援を行っている1号特定技能外国人数
- 支援担当者数
- 支援を行う事務所の所在地
登録支援機関
- 名称
- 住所
- 法人番号
- 代表者の氏名
- 支援責任者の氏名及び役職
- 支援を行っている1号特定技能外国人数
- 支援担当者数
- 支援を行う事務所の所在地
支援の内容
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談の実施・行政機関への通報
変更の届出に当たっては、変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認しましょう。届出の際は、変更事項に応じた添付書類を提出しなければなりません。添付する1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)については、変更部分のみを記載しましょう。
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