支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)
特定技能所属機関が行わなければならない「支援実施状況に係る届出」について教えてください。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、四半期に1回、必ず定期的な届出を行う必要があります。その定期届出の1つに、参考様式第3-7号「支援実施状況に係る届出」というものがありますので、これについて解説していきます。
1号特定技能外国人支援計画に基づき、届出対象期間内に実施した支援に関する事項を記載する書類になります。空港等への送り迎え、住居の確保、生活オリエンテーション、相談・苦情対応・・・について、「実施」「未実施」「支援対象者なし」のチェックやその内容等を記載することとなります。
届出の対象期間において支援を実施した1号特定技能外国人が複数名いる場合で支援実施状況が同じである場合には、2欄の「氏名」欄に「別紙のとおり」と記載し、名簿を別紙として添付することも可能です。
Point:この届出書の届出者は特定技能所属機関ですが、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託している場合は、登録支援機関が支援実施状況に係る届出を行うことになります。 |
生活オリエンテーションの確認書
3欄④生活オリエンテーションで、「実施」にチェックした場合は、別途、生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を添付する必要があります。
定期面談報告書
3欄⑩定期面談で、「実施」にチェックした場合は、定期面談報告書(参考様式第5-5号及び5-6号)を添付する必要があります。ちなみに参考様式第5-5号は1号特定技能外国人用で、5-6号は監督者用です。
支援を実施した1号特定技能外国人が複数名いる場合で支援実施状況が同じである場合には、一つの届出書にまとめて提出することができるようですが、ここでいう支援実施状況が同じとは、何を指しますか。
届出の対象期間中において、定期的な面談を同時に実施していることを含め、支援内容が同じであることを指しており、入国時期や入社時期が同一であることまでは問いません。たとえば、入国時期・入社時期が同一であって、届出の対象期間中、定期的な面談を同時に実施した場合であっても、届出の対象期間中に単純出国した者については、出国送迎の支援を別途行っていますので「支援実施状況が同じ」とはいえません。支援内容が異なる場合は、各個人ごとに届出書を作成する必要があります。
雇用している1号特定技能外国人が1名であって、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可を受け、届出の対象期間中、特定技能外国人として引き続き就労している場合、「①空港等への出迎え」「②空港等の見送り」「⑨非自発的離職時の転職支援」等は実施する必要がないので実施していません。この場合どのように記載するべきでしょうか。
「支援対象者なし」にチェックしてください。
届出書に記載する作成責任者と本届出書作成者は、誰にすべきでしょうか。
作成責任者は、特定技能所属機関の役職員であって、届出書の作成に際し責任を負う者となります。必ずしも特定技能所属機関の代表取締役や役員である必要はありません。本届出書作成者は、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した人ですので、作成責任者と同一人である必要はありません。
届出先はどこになりますか?
特定技能所属機関の本店の住所を管轄する管轄する地方出入国在留管理局・同支局に提出することになります。必ず忘れずに届出を行いましょう。
【定期届出の対象期間と提出期限】
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