〈加筆〉
注意:令和4年4月1日より届出様式が変更となりました。
新様式:受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号)及び特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)に関する解説は、こちらのページとなります。
受入れ状況に係る届出(参考様式第3-6号)
特定技能所属機関が行わなければならない「受入れ状況に係る届出」について教えてください。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、四半期に1回、必ず定期的な届出を行う必要があります。その定期届出の1つに、参考様式第3-6号「受入れ状況に係る届出」というものがありますので、これについて解説していきます。
本日は、4月1日、新しい四半期になりましたので、定期届出の準備が必要ですね。
届出対象期間中に在籍していた者の情報について記載することになりますので、届出期間中に受入れを終了した者についても受入れ終了までの事項を記載することになります。
届出事項としては、届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号や特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容等です。
「活動(就労)場所」及び「活動(業務)内容」について、直前の在留資格諸申請時に出入国在留管理庁へ提出した雇用条件書(参考様式第1-6号)の内容から変更あった場合は、どのように記載するのですか。
直前の許可(上陸許可、在留資格変更許可又は在留期間更新許可)を受けた後に特定技能雇用契約の変更を届け出ており、その内容から変更がない場合は「変更なし」にチェックします。活動場所や業務内容等に変更があった場合であって、特定技能雇用契約の変更をまだ届け出ていない場合は、「変更あり」にチェックします。この用紙に具体的な変更内容を記載する必要はありませんが、併せて「特定技能雇用契約変更の届出(参考様式第3-1号)」を行う必要があります。(※特定技能雇用契約の変更の届出は,変更が生じた日から14日以内に提出する必要があります。)
「活動日数」の欄には、具体的に何月の活動日数を記載すれば良いですか。
例えば、第1四半期については、1月であれば1月中の活動日数を、2月であれば2月中の活動日数を記載します。なお、活動日数は、特定技能外国人に対する報酬の支払状況(参考様式第3-8号(別紙))に記載した報酬額に係る就労日数と対応していなくても差し支えありません。
届出書に記載する作成責任者と本届出書作成者は、誰にすべきでしょうか。
作成責任者は、特定技能所属機関の役職員であって、届出書の作成に際し責任を負う者となります。必ずしも特定技能所属機関の代表取締役や役員である必要はありません。本届出書作成者は、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した人ですので、作成責任者と同一人である必要はありません。
届出先はどこになりますか?
特定技能所属機関の本店の住所を管轄する管轄する地方出入国在留管理局・同支局に提出することになります。必ず忘れずに届出を行いましょう。
【定期届出の対象期間と提出期限】
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