【定期届出】新様式:受入れ・活動状況に係る届出書について解説します。

届出
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所属機関に係る定期届出の様式が新しくなったみたいですね。

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そうですね。令和4年4月1日以降の届出から様式が変更となります。今までの参考様式3-6と3-8及び3-8別紙が、新様式3-6及び3-6別紙になった感じです。

今回は「受入れ・活動状況に係る届出書」及び「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」に関して解説します。

  • 様式3-8号:活動状況に関する届出➤新様式3-6号「受入れ・活動状況に係る届出書」
  • 様式3-6号:受入れ状況に係る届出➤新様式3-6号別紙「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」

受入れ・活動状況に係る届出書(新参考様式第3-6号)

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この届出書は、旧様式でいうところの参考様式3-8活動状況に係る届出書です。詳しくはこちらでも解説しております。

この届出書は、事業所単位で作成・提出するものではなく、法人全体として1部を作成し提出します。

受入れ・活動状況に係る届出書

受入れ・活動状況に係る届出書

 

雇用状況に関すること

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「在籍者数」及び「新規雇用者数」欄については、届出対象期間内に雇用契約を締結したが、就労を開始していない者も、人数に含まれますか?

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「在籍者数」及び「新規雇用者数」については、特定技能外国人を含め、届出対象期間内に就労を始めた者が対象となりますので、雇用契約を締結したが、就労を開始していない者は人数には含まれません。

受入れ・活動状況に係る届出書

 

特定技能外国人の受入れに要した費用の額

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  1. 1号特定技能外国人支援計画の実施に要した費用は、「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」に記載した支援を届出の対象期間中に実施するために要したものを記載してください(例:登録支援機関への支援委託手数料、日本語学習のための教材費等)。
  2. 受入れの準備に要した費用は、「雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)」に記載した費用も含めて記載してください。

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号(別紙))

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この届出書は、事業所単位で作成・提出するものではなく、法人全体として1部を作成し提出します。

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況

 

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活動日数は、届出の対象期間の各月の初日から末日までの活動日数を記載してください(例えば、第1四半期については、1月1日~1月31日の間で就労した日数を1月の欄に、2月1日~2月28日の間で就労した日数を2月の欄に記載してください。)。 なお,在籍していない月については、その月の記載欄には、取消線又は斜線等を記載してください(「0日」とは記載しない!)。

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賃金等の額については、届出の対象期間において、該当する月に実際に支払われた額を記載してください(例:20日締め翌月10日払いの場合、1月の欄には1月10日に支払われた額(12月20日締め)を記入してください。)。 給与支給の対象となる就労期間と給与支給月は通常一致しないことから、例えば、入社1か月目など給与の支払がない月については、該当する枠に取消線又は斜線等を記載してください。

<毎月20日締め・翌月10日支払の場合>
第1四半期(1月~3月)について
1月:1月10日の支払分(11月21日~12月20日の就労分)を記載
2月:2月10日の支払分(12月21日~1月20日の就労分)を記載
3月:3月10日の支払分(1月21日~2月20日就労分)を記載

 

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