〈加筆〉
注意:令和4年4月1日より届出様式が変更となりました。
新様式:受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号)及び特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)に関する解説は、こちらのページとなります。
活動状況に関する届出(参考様式第3-8号)
特定技能所属機関が行わなければならない「活動状況に関する届出」について教えてください。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、四半期に1回、必ず定期的な届出を行う必要があります。その定期届出の1つに、参考様式第3-8号「活動状況に関する届出」というものがありますので、これについて解説していきます。
この届出書に記載すべき事項は、特定技能外国人及び比較対従業員への報酬の支払状況、所属する従業員数や新規雇用者数・離職者数など、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況、労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況、特定技能外国人の安全衛生に関する状況、特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳等です。
雇用状況に関すること
ここに記載する「従業員」は、「フルタイム」で就労している者(原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ,週労働時間が30時間以上であること)が対象です。また、特定技能所属機関が雇用している全ての従業員が対象となりますので、特定技能外国人が働いている事業所以外の事業所(他の工場等)に勤務する従業員も含みます。行方不明者を発生させている場合は、その都度、「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」の届出を行わなければなりません。
「在籍者数」及び「新規雇用者数」欄については、届出対象期間内に雇用契約を締結したが、就労を開始していない者も、人数に含まれますか?
「在籍者数」及び「新規雇用者数」については、特定技能外国人を含め、届出対象期間内に就労を始めた者が対象となりますので、雇用契約を締結したが、就労を開始していない者は人数には含まれません。
特定技能外国人の受入れに要した費用の額
「受入れの準備に要した費用」の欄の「特定技能外国人の総数」には、届出対象期間内に在留資格「特定技能」に係る上陸許可又は在留資格変更許可を受けた特定技能外国人のうち、実際に就労を開始していない者も含みます。
特定技能外国人に対する報酬の支払状況(参考様式第3-8号(別紙))
特定技能外国人へ支払った給与額等を該当月ごとに特定技能外国人に対する報酬の支払状況(参考様式第3-8号(別紙))へ記載します。併せて比較対象従業員への報酬支払状況資料として賃金台帳等を添付します。
「特定技能外国人に対する報酬の支払状況」には、何月のどのような支払状況を記載すれば良いのですか。
届出の対象期間である四半期において、該当する月に実際に支払った額を記載してください。具体的に、第1四半期を例に挙げると以下のとおりです。
<毎月20日締め,翌月10日支払の場合>
第1四半期(1月~3月)について
1月:1月10日の支払分(11月21日~12月20日の就労分)を記載
2月:2月10日の支払分(12月21日~1月20日の就労分)を記載
3月:3月10日の支払分(1月21日~2月20日就労分)を記載
※ 受入れ状況に係る届出書(参考様式第3-6号)に記載した該当月の活動日数と対応しない場合でも、差し支えありません。
届出書に記載する作成責任者と本届出書作成者は、誰にすべきでしょうか。
作成責任者は、特定技能所属機関の役職員であって、届出書の作成に際し責任を負う者となります。必ずしも特定技能所属機関の代表取締役や役員である必要はありません。本届出書作成者は、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した人ですので、作成責任者と同一人である必要はありません。
届出先はどこになりますか?
特定技能所属機関の本店の住所を管轄する管轄する地方出入国在留管理局・同支局に提出することになります。必ず忘れずに届出を行いましょう。
【定期届出の対象期間と提出期限】
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