特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1号)
1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を変更した場合、何か届出手続きを行う必要がありますか?
はい。特定技能雇用契約を変更、終了又は新たに締結した特定技能所属機関は、事由が生じた日から14日以内に、「特定技能雇用契約に係る届出」が義務付けられておりますので、これについて解説していきます。
ちなみに「特定技能雇用契約が満たすべき基準」についてはこちらで解説しております。
特定技能雇用契約に係る届出が必要となるは、①すでに交わされている特定技能雇用契約を「変更した場合」、②すでに交わされている特定技能雇用契約を「終了した場合」又は③「新たな特定技能雇用契約締結した場合」です。
届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますのでご注意ください。
特定技能雇用契約を「変更した場合」
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。〈特定技能外国人受入れに関する運用要領抜粋〉 |
【変更事項】
- 就業の場所
- 従事すべき業務の内容
- 労働時間等
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- その他(社会保険の加入状況・労働保険の適用状況、健康診断、帰国担保措置)
届出に当たっては、雇用条件書(参考様式第1-6号)等、変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。
特定技能雇用契約を「終了した場合」
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了した場合には、当該終了日から1 4日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。〈特定技能外国人受入れに関する運用要領抜粋〉 |
- 特定技能外国人は、特定技能雇用契約が終了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることとなります。
- 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には、当該外国人の活動継続意思を確認した上、活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません。
- 特定技能雇用契約を終了する事由が、非自発的離職や行方不明等である場合は、受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)をあらかじめ提出しておかなければなりません。
「新たな特定技能雇用契約締結した場合」
特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を締結した場合には、当該契約締結日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。〈特定技能外国人受入れに関する運用要領抜粋〉 |
「新たな契約を締結した場合」とは、例えば、特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職して契約が終了したことにより契約終了の届出がされ、転職に向けた就職活動を行っていたものの、転職先が見つからなかったことから、当該特定技能所属機関に戻り、再度契約を締結したような場合が該当します(異なる特定技能所属機関と新たに契約を締結する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります)。
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