【特定産業分野】製造3分野における該当性判断の確認方法について解説します。

特定産業分野

製造3分野における該当性判断の確認方法

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自社が特定技能における製造3分野に該当するかの確認方法について教えてもらえますでしょうか。

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特定技能の素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、いわゆる製造3分野においては、単に製造業を営んでいればよいというわけではなく、特定技能制度が求めている製造分野における特定産業分野該当性が必要になります。ここが非常にわかりづらいというお声も多くお聞きします。それもあって現在では、入管庁への在留諸⼿続きの前に、協議・連絡会への入会が必要となりましたので、その際に特定産業分野と事業内容の適合性を確認することとなります。今回は、特定技能制度利用の検討段階で該当性判断を行う方法をご説明いたします。

特定技能「製造3分野」についての概略解説はこちら

特定産業分野該当性

製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において、特定技能1号外国人を受入れるには、下記表にある日本標準産業分類の分類番号に該当する製品を製造している必要があります。

製造3分野におおける受入れ可能な事業所の日本標準産業分類

製造3分野におおける受入れ可能な事業所の日本標準産業分類

プレス機

プレス機

該当性の確認方法

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ここからは、建設用クレーンを製造している会社を例にご説明いたします。

①まず日本標準産業分類を開いてみましょう。

日本標準産業分類ページ(大分類 E 製造業)までスクロールします。

 

②(大分類 E 製造業)の説明PDFを開く

【説明および内容事例】をクリックしますと、(大分類 E 製造業)の説明PDFが開きます。

 

③該当項目を探す

このPDFの中で「建設用クレーン製造」を探していくとになります。【中分類26】生産用機械器具製造業です。

そして、【中分類26】の中に細分類【2621 建設機械・鉱山機械製造業】があり、ここに「建設用クレーン製造業」という記載が確認できました。

この結果、「建設用クレーン製造」は、

  • 特定産業分野:産業機械製造業
  • 中分類 26 生産用機械製造業
  • 細分類 2621 建設機械・鉱山機械製造業該当していることがわかります。

素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

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