【特定産業分野】建設業「建設特定技能受入計画」の認定について解説いたします。

特定産業分野

建設業で特定技能外国人を受け入れるために

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建設業で1号特定技能外国人の採用を検討しております。「建設特定技能受入計画」について教えてもらえますでしょうか。

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特定産業分野の中でも、「建設」に関しては、建設分野の特性を踏まえて、他の13分野よりも乗り越えなければいけないハードルが多く設定されています。中でも特徴的なのが、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定です。今回は、この「認定」を受けるために必要な要件について解説していきます。

建設特定技能受入計画の認定について

【POINT】建設分野において、1号特定技能外国人を受け入れる場合には、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局への在留諸申請を行うことができますが、地方出入国在留管理局による在留諸申請にかかる許可や交付を受けるためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要になります。

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国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けるための要件としては、大きく分けると以下の4つになります。

  1. 認定申請者(特定技能外国人所属機関)に関する事項
  2. 国内人材確保の取組みに関する事項
  3. 適正な就労環境の確保に関する事項
  4. 安全衛生教育および技能の習得に関する事項

認定申請者(特定技能外国人所属機関)に関する事項

建設業許可(第3条許可)を受けている必要があります。

特定技能外国人を受入れる場合には、請負代金が500万円未満の軽微な建設工事しか請け負っていない事業者であっても、建設業法第3条の許可を受けている必要があります。

建設会社

建設会社

建設キャリアアップシステムに登録している必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムであり、国土交通省が全国共通で推進するシステムのことです。建設分野において、特定技能外国人を受入れる場合には、特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに技能者として登録するとともに、受入機関自体も、事業者として登録する必要があります。

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建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いの終了について】
建設特定技能受入計画の認定に当たっては、受入企業に対し、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び外国人材に係る技能者登録の登録完了を求めるのではなく、CCUSの登録申請を行ったことを証する書類の提出をもって認定要件を満たすものとしていた取扱いを令和3年8月15日で終了します令和3年8月16日からは従来どおり、登録完了が認定要件となりますので、ご注意ください。ただし、令和3年12月31日まではCCUSの登録申請を行ったことを証する書類の提出で、受入計画の申請は可能されていますが、CCUSの事業者・技能者IDを確認する書類の提出があるまでは認定は行われないとのことです。

建設キャリアアップシステムは、こちら

建設技能人材機構(JAC)の構成員になっている必要があります。

建設分野において特定技能外国人を受け入れる場合には、「特定技能外国人受入事業実施法人」である一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の賛助会員として直接的に構成員となるか、もしくは、すでにJACの正会員となっている業界団体に加入して間接的に構成員となる方法があります。

建設技能人材機構(JAC)については、こちら

過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていない必要があります。

国内人材確保の取組みに関する事項

特定技能制度は、「生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある」分野について、外国人を受け入れる制度です。まずは、特定技能外国人を受け入れる前、直近1年以内にハローワークへ求人の申込など国内人材の確保に向けて努力していたかどうかを確認されます。

適正な就労環境の確保に関する事項

受け入れる1号特定技能外国人に対する賃金等の労働条件が適切かどうかを確認されます。主な審査項目は、(ア)報酬の額、(イ)報酬の支払形態、(ウ)昇給等です。また、これらの労働条件を1号特定技能外国人にきちん事前説明しているかどうかも、重要なポイントです。

(ア)報酬の額

1号特定技能外国人は、技能実習2号修了者と同様に、すでに一定程度の経験又は技能等を有していることから、相当の経験を有するものとして扱う必要があります。なお、建設分野特定技能1号評価試験又は技能検定3級合格者は、3年以上の経験を有するものとして扱われます。

(イ)報酬の支払形態

特定技能外国人については安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち「月給制」により毎月安定的に支払うことが必要です。特定技能所属機関で雇用している他の職員が月給制でない場合も、特定技能外国人に対しては、「月給制」による報酬の支払いが求められます。

(ウ)昇給等

技能の習熟に応じて昇給を行う必要があり、その昇給見込み額をあらかじめ特定技能雇用契約や計画に記載しておく必要があります。

安全衛生教育および技能の習得に関する事項

1号特定技能外国人の受け入れ後、当該外国人に対し、受入れ後講習を受講させる必要があります。また、安衛法に基づく安全衛生教育を実施するのはもちろん、建設キャリアアップシステムのレベル2の能力レベルに相当する技能教育を施す必要があります。

建設特定技能受入計画の認定

建設特定技能受入計画の認定

建設特定技能受入計画認定申請の時期等について

  1. 技能実習から継続して特定技能へ移行をされる方については、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。それ以外の方については、雇用開始日の概ね6か月前から受入計画認定申請を行うことが可能です。
  2. 建設特定技能受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度(補正期間を除く)が見込まれています。
  3. 国土交通省への受入計画認定申請と出入国在留管理庁への在留資格諸申請については、並行申請が可能となっています。ただし、出入国在留管理庁への申請の添付書類に国土交通省の受入計画認定証がなっているため、国土交通省の認定が出ない限り出入国在留管理庁の許可等は出ませんのでご注意ください。
  4. 出入国在留管理庁への在留資格諸申請については、1号特定技能への在留資格変更を希望する日より2~3か月前の申請が目安となります。

建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」):国土交通省HP

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