特定技能1号への在留資格変更許可は申請からどのくらいかかりますか。
1号特定技能外国人としていつから働けるか?実際のところ許可までどのくらいかかるの?というご質問を多くいただきます。特定技能所属機関としては、採用計画・人員計画にかかわるところですので、気になりますね。全体的な受け入れプロセスはこちらで解説しております。
出入国在留管理庁によると、特定技能1号への在留資格変更許可の標準処理期間は1か月とされていますが、必ずしも1か月で許可が下りてくるわけではないです。申請の内容等によってその期間が長くなったり短くなったりは当然あります。
下記で2例ほど実例をご紹介しますので、ご参考程度にご覧ください。
【実例1】留学から特定技能1号(介護)への在留資格変更申請
令和3年2月末申請→令和3年4月初旬許可通知(期間1か月と10日)
特定技能への変更申請の場合、提出すべき書類が非常に多いこともあり、申請後、資料提出通知が届くケースも多いかと思います。資料提出通知に記載された、追加資料や追加説明等を入管へ送り許可の通知を待つことになります。
在留資格変更申請
↓〈期間11日〉
追加の資料提出通知
↓〈期間6日〉
追加の資料発送
↓〈期間24日〉
許可通知はがき着
【実例2】留学から特定技能1号(飲食料品製造)への在留資格変更申請
令和3年3月下旬申請→令和3年4月中旬許可通知(期間15日)
許可まで2週間と非常に早かったケースをご紹介します。このケースでは、資料提出通知はありませんでした。
在留資格変更申請
↓〈期間15日〉
許可通知はがき
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