在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて解説します。

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令和3年7月5日、出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」が公表されました。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

【対応方針】

◎ 出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書(以下「認定証明書」という。)の有効期間を延長する措置を講じてきました。
◎ 今般、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとします 。

 

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今回のさらなる延長措置の対象となる在留資格認定証明書は2020年1月1日以降に作成されたものです。

有効とみなす期間は下記となります。
・ 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日→ 2022年1月31日まで
・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日→ 作成日から「6か月間」有効

在外公館での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出することが有効とみなす条件となります。

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なお、認定証明書は、本来、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものですので、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、今回の取扱い以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないとのことです。

行政書士ブレースパートナーズ

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